内部統制システムの基本方針

当社は、会社法および会社法施行規則に基づき、以下の通り業務の適正を確保するための体制を定めております。

1.取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

  1. (1)企業倫理憲章を策定し、取締役・使用人の規範とする。
  2. (2)コンプライアンス行動基準を策定し、法令等の違反を未然に防ぐ。
  3. (3)法令違反、その他コンプライアンスに関する事実についての社内報告制度として社内通報制度を設ける。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

取締役の職務執行に係る情報は取締役会規程及び文書規程に基づき、取締役会議事録、稟議書等として保存管理する。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

各種の損失の危険に応じリスク管理体制を適切に構築し、適宜その体制を点検することによって有効性を向上させるため、以下の事項を定める。

  1. (1)危機管理委員会を設置し、損失の危機に対する管理体制を確立する。
  2. (2)危機管理規則を策定し、リスク認識や手続きなどを明確にした上で、損失の危機を未然に防ぐ。
  3. (3)不測の事態が発生したときは、危機管理規則に従い、迅速かつ適切な対応をとる。

4.取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制

  1. (1)取締役の職務執行に関する事項を審議・決定する為に、取締役会を原則として毎月1回開催し、意思決定の迅速化と業務運営の効率化を図る。
  2. (2)経営の基本方針・重要事項の執行に関する案件について審議する為に、社長及び取締役・各本部長等で構成される経営会議を、原則として毎月1 回開催する。

5.会社並びにその親会社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

  1. (3)親会社の関係部署と連携し、その監査を受け、コンプライアンスを推進すると共に業務の適正の確保に努める。
  2. (4)監査役は、親会社の監査役と適宜情報交換をし、効率的かつ最適な監査を行なう。

6.取締役および使用人が監査役に報告をするための体制、その他監査役への報告に関する体制及びその他監査役の監査が実効的に行なわれることを確保するための体制

  1. (1)重要な意思決定の過程及び業務の執行状況の把握をするため、監査役は取締役会のほか経営会議などの重要な会議に出席する。
  2. (2)取締役及び使用人は、危機管理、内部通報情報などに関する重要な事項を監査役に報告する。
  3. (3)各部署長は、監査役が策定した監査計画(年度計画)に従い、業務の執行状況などを報告する。
  4. (4)監査役の職務を補助する必要性が発生した場合には、それを補助すべき使用人を配置する。

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